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INHERITANCE
相続した不動産の手続きと売却をご相談ください。
・名義が亡くなった方のままになっている
・相続人が複数いて話がまとまらない
・遠方にあり現地を見に行けない
・売却してよいのか判断がつかない
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
この義務は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。長く名義を変更していない不動産がある場合は、早めにご確認ください。
※ 登記手続きは司法書士の業務です。当社は登記の代理は行いませんが、ご希望に応じて司法書士をご紹介します。詳しくはこちらのコラムもご覧ください。
相続の状況、相続人の人数、名義の状態などを伺います。
遺産分割協議や相続登記など、売却の前に必要な手続きを整理します。専門家が必要な場合はご紹介します。
仲介売却と買取、それぞれの見込みと違いをご説明します。
ご希望の方法で売却を進めます。
※ 相続税や譲渡所得税の取り扱いは、個々の事情により異なります。税務に関するご判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。