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VACANT HOUSE
使っていない家や土地のお悩みをご相談ください。
・遠方に住んでおり、実家の管理ができない
・草刈りや修繕の負担が大きい
・近隣に迷惑をかけていないか心配
・売却したいが、何から始めればよいか分からない
いずれも、徳島ハウスによくお寄せいただくご相談です。まずは現状を伺うところから始めます。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、「特定空家等」または「管理不全空家等」に指定され、市区町村から勧告を受けた場合、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例が適用されなくなることがあります。この場合、土地に係る固定資産税の負担が増加します。
人の出入りがない建物は換気がされず、傷みが進みやすくなります。修繕費用が増えたり、解体を検討せざるを得なくなる場合があります。
草木の越境、害虫、瓦や外壁の落下などが原因で、近隣の方とのトラブルに発展する例があります。
※ 課税や指定の判断は市区町村が行います。個別の課税関係については、徳島市役所等の担当窓口にご確認ください。制度の詳細はこちらのコラムでもご説明しています。
売却のご提案だけでなく、現状の確認、必要な手続きの整理、解体や測量が必要な場合の業者のご紹介など、状況に応じてご案内します。売却を選ばない結論になった場合も、そのままご相談を終えていただいて構いません。